旭川建設業協会 二世会

二世会規約


(各称及事務所)
第1条
 本会は旭川建設業協会二世会と称し、事務所を旭川建設業協会内に置く。

(目的)
第2条
 本会は会員の研さん並びに相互の親睦をはかり、業界の振興を務むるを以って目的とする。

(会員の資格)
第3条
 1.本会の会員は旭川市及び上川管内に於いて建設業を営む、旭川建設業協会会員の二世もしくはこれに準ずるものであることとする。
 2.年齢が満50歳に達しものは、シニア会員とする。
   (イ)シニア会員は、例会、事業に参加出来る。
 3.会員の後継者が入会したものは、特別会員とする。
   (イ)特別会員は、記念事業等に参加出来る。

(入会)
第4条
 1.本会の主旨に賛同し入会を希望する者は第3条の資格を有することとし、会員2名以上の推薦とともに役員会の承認を得なければならない。

(退会)
第5条
 会員は、下記の事由により退会する。
  1.事業の廃止
  2.本人の申し出による
  3.第3条の資格を失ったもの
  4.1年以上の会費未納
  5.会の品位を著しく傷つけた者
  6.特別の理由がなく例会事業に著しく出席しない者
但し、退会された会員が既に納入した会費、その他会員としての義務に基づく金品はこれを返還しない。

(役員)
第6条
 本会に下記の役員を置き、会の運営にあたる。
   会 長 1名
   副会長 若干名
   幹 事 若干名(総務、会計、各委員会担当)
   監 査 2名 (シニア会員含む)
   相談役 若干名
 1.役員は総会に於いて選出する。
 2.役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
 3.役員に欠員が生じても、会の運営に特に支障のない時は次期の改選まで補充しない。

(会議)
第7条 
 本会の会議は定時総会、臨時総会及び役員会とする。
  1.定時総会は毎年2月に開催する。但し、臨時総会は会長がこれを必要と認めた時又は会員の半数以上の申し出があった場合に開催する。
  2.会議の議長は会長がこれにあたる。
  3.役員会は会長、副会長、部会長、幹事、監査で構成し、必要に応じ開催する。
  4.会議の決議は出席者の過半数を以ってこれを決する。

(事業)
第8条
 本会は第2条の目的を達成する為、次の事業を行う。
 1.例会を開催することができる。
 2.その他必要に応じて、調査、研究を行う。

(会費)
第9条
 本会の会費は下記の通りとする。
 1.年会費  100,000円(但し、シニア会員、特別会員は免除する。)
 2.例会費
  第10条
 本会の会計年度は、毎年1月1より12月31日までとする。

(委員会)
第11条
 本会は、事業の円滑化を図るため委員会を設けることとする。
   1.会長が必要と認める時は更に、特別委員会を設けることが出来る。
   2.委員は役員会で選出する。

第12条
 この規約に定めない事項については、役員会の議を経て定める。

(付則)
この規約は、平成2年3月8日より実施する。
平成23年5月30日一部変更
平成28年4月 1日一部変更
平成30年2月 2日一部変更
平成31年2月 1日一部変更




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